こんにちは!Chihiroです(*・ω・)ノ
今年の2月、初めて個人事業主としての確定申告を終えました。
その際に知ったんですが、
実は、歯列矯正も医療費控除の対象になるとのこと。
私は2017年5月からマレーシアで歯科矯正を始めています。
ここからは私個人の調査結果と見解を記載していきますが、控除可否は個々の治療内容によって異なります。控除の適用される条件は自己責任で調査、申請いただきますようお願いします。
Contents
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
引用元:
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
同一世帯の家族全員の1月1日から12月31日までの医療費が保険金などで補填される金額を除いて10万円を超える場合、その超過分が所得金額から控除されるということです。
海外での矯正治療で医療費控除できるのか?
調べたところによると、矯正治療は以下の条件が揃っていると、医療費控除の対象となるようです。
- 日本居住者は海外での治療も医療費控除の対象となる
→日本に住民票があれば申請できる。 - 同一世帯の家族全員の1月1日から12月31日までの医療費が保険金などで補填される金額を除いて10万円を超える(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
→矯正の初期費用で軽く10万円は超えている。 - 美容目的でない矯正治療
→歯列矯正のすべてが医療費控除の対象となるわけではなく、美容目的の矯正治療は対象外であるため、美容目的でないと証明する診断書が必要。
私の場合は上記の3条件とも全てクリアしているので、おそらく医療費控除申請ができると思われます。
ただ、現時点で海外での矯正治療が医療費控除の対象となるのかどうか・・・(@_@;)
けどやってみなきゃできるかどうかもわかりません。
一旦ダメ元で申請してみようと思っています(*・ω・)ノ
矯正治療の英文診断書を作ってみたよ
控除申請をする上で、矯正治療が美容目的でないということを証明するための診断書が必要なので、矯正治療の英文診断書を作成しました。
しかしこれで医療費控除申請が通るかはまだ保証できません。
よって今だけ特別に無料公開とします。
参考にしたいという方は
こちらからダウンロードしてご利用ください。(無料です。)
※当ファイルは独自に作成されたものであり、これであれば必ず控除申請に利用できるというものではありません。ご注意ください。
まとめ
あとはレシートと申請用紙を準備して日本で還付申請しにいくのみ!
あれ、レシート取っておいてあるっけ・・・?⊂((・⊥・))⊃
申請完了したらまた更新します!
私は矯正治療のできる歯科医院をGoogleマップで探したんですが、
実はもっと便利でレビュー評価の多い歯医者検索サイトがあるのを後から知りました(・ω・`)
詳しくはこちらの記事へ↓
コメント
チヒロさん
いつも興味深く読ませていただいています。
現在マレーシア・マラッカ駐在(帯同)のマリアです。在馬歴3年が経ってしまいました(汗)
まだ重たすぎる腰をあげることができず、矯正に興味はあるのにクリニックに行けてないです。
医療費控除は受けられましたか?
夫の稼ぎで自分の矯正治療をするので、やはり費用と戻るお金は気になります。
私も正中線が上下あってなく、全体的に噛み合わせがよくないので、(もちろんキレイになるのが1番ですが)今後の健康のために、口の中を整えたいなと思っています!
マリアさん、こんにちは。
コメント頂きありがとうございます!(・∀・)
医療費控除はですね、実は医師の証明を貰ったはいいんですがレシートが一部紛失していまして、控除を受けるだけの費用に届かず結局断念してしまいました…(T ^ T)
矯正により見た目以外にも噛み合わせや顎関節症の改善などの恩恵も受けましたが、リテーナーはまだ付けてますし、時間もかかりますし、抜歯もしました。
ぜひ今のうちにメリットとデメリットをしっかり調べておくといいですよ(*´-`)あとは勢いですw
頑張ってください!!